コンプライアンスは常識であるがISMSで正しく管理するには案外ゴールは高い。大企業で法律の専門化が社内スタッフとしてあるいは顧問弁護士として組織内においてある場合はタイムリーな対応が出来るが、事務局が片手間に対応では追いつかない。アマチュアがタイムリーに正しい対応を図るのは無理なものです。
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改正特許法:
特許所有企業がM&Aで競合に渡っても継続的に使用するには特許利用契約を特許庁に登録する必要が従来はあったが、登録なしで引き継げることが出来る。(利用契約は依然必要?)
真の発明者でない人又は企業による横取り出願への対策も加わった。真の発明者は訴訟を起こして名義を変更できる。特許の大原則である先願主義から一歩抜け出した改正と言うことらしい。
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