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『米国に無かった「忘れられる権利」は日本にはあるの?』


『米国に無かった「忘れられる権利」は日本にはあるの?』

  • 忘れられる権利

  1. 日本の政治家は何故この問題に飛びつかないのだろう。利権が大好きな連中にとっては格好の商売道具になるのに。「忘れられる権利」はグーグルだけを屈服させれば終わる問題じゃない。新生審査と実施の確認を行なう公的機関が結局は必要になる筈だ。


http://www.gizmodo.jp/2015/07/post_17650.html

検索結果を削除できる「忘れられる権利」、まだ米国になかった。消費者団体訴える


2015.07.14 22:00

認めたくない過ちの1つや2つ、誰にでもあるでしょう。

昔なら時間とともに風化した話題が、今だとブラウザでの検索ひとつで出てきてしまいます。EUでは2014年にEU司法裁判所によって「忘れられる権利」が認められ、すでに25万件の削除要請がありました。しかし、その権利をまだ米国人は持っていませんでした。

そこで今回、米国の消費者団体コンシューマー・ウォッチドッグが、ユーザーがグーグルに対して検索結果の削除を要請する権利を求めて、連邦取引委員会に訴状を出しました。同団体は、削除の要請はネット上での言論の自由を阻害するものではなく、あくまでも人権の保護のためだと主張しています。

また、団体のサイトでは、検索によって過去を掘り起こされて人生を狂わされた人たちの例を出しつつ、「忘れられる権利を認めないことは不正と欺瞞に満ちたことだ」と、グーグルを激しく非難しています。

一方で、忘れられる権利は、その是非をめぐって、いまだに物議をかもしています。

それに、該当するページをEU各国のドメインから削除できても、米国や日本をふくむアジア圏のドメインからも削除されなければ、プライバシーの保護として不十分なので、EUとしては適用範囲を拡大させたいと考えているようです。

忘れられる権利は世界中に広がっていくのでしょうか。今回の訴状に対し、連邦取引委員会がどのような判断を下すかが注目されそうです。



忘れられる権利


忘れられる権利
  • 欧州司法裁判所


http://www.jiji.com/jc/c?g=tha_30&k=2015021000500

忘れられる権利

 忘れられる権利 インターネット上に残る過去の個人情報について削除などを求めることができる権利。欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所は2014年5月、スペイン人男性が「自分の名前が含まれた過去の報道内容が現在も検索結果に表示されるのは不当」と訴えた裁判で、「不適切、無関係、もしくは現在は無関係になっているか、過度である」情報について、検索事業者は削除を要請される場合があると判断。「表現の自由などとのバランスが求められる」としながらも、「忘れられる権利」を認めたとして注目を集めた。(ブリュッセル時事)(2015/02/10-14:43)

「忘れられる権利」は勿論EU限定にできる問題ではない!


「忘れられる権利」は勿論EU限定にできる問題ではない!

  • 「忘れられる権利」は国内でもいずれ問題になるし既に一定の法的制約を受ける環境が出来つつある。その前に社会的責任、少なくとも説明責任は発生していると考えるべきだろう。
  • 不特定の人に提供する情報サービスでは常に留意すべき事項の一つに入ってくるだろう。忘れられる=データベースからの削除は基準も必要だしその基準の妥当性も社会的に容認できるもので無ければいけない。
  • 犯罪者の名前はどの時点で個人名と犯罪を切り離さなければいけないのか。そういう議論も必要だろう。歴史に残る犯罪なら永久に消されることはないが、加害者か被害者か、犯罪のレベル、不利益のレベル、不利益を受ける人、色々な要素が絡むので、基準は容易には作れない。


http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL4N0VG4YA20150206

「忘れられる権利」はEU限定、米グーグル諮問委が会社見解を支持

2015年 02月 6日 18:55 JST

[ブリュッセル 6日 ロイター] - 米グーグル の諮問委員会は6日、インターネット上の「忘れられる権利」を認めるとした昨年の欧州司法裁判所の判断について、適用範囲を欧州連合(EU)にとどめるとする会社側の見解を支持した。

諮問委は、ドイツの「google.de」、フランスの「google.fr」といったEU内のウェブサイトのみを対象に、グーグルが不適切もしくは無関係な個人情報を検索結果から削除すべき、との報告書を公表した。結論内容は想定されていた通りだった。

一方、EU当局は全世界で検索結果の削除を求めている。

諮問委は、ドイツの元法相やウィキペディアの創始者ジミー・ウェールズ氏らグーグルが指名した専門家らで構成されている。

© Thomson Reuters 2015 All rights reserved.



  • ISMS担当者は:
    サービスの提供者の立場から留意事項を明らかにするのは当然だが、サービスの利用者の視点でも組織が不利益を被ることのないように点検する基準などを検討しなければいけない。

個人情報vs.忘れられる権利

個人情報vs.忘れられる権利

個人情報はソーシャルネットワークSNSの中にはむき出しで存在するし、個人情報とその関連情報は検索サイトにも延々と蓄積される。検索エンジンもグーグル以外にも幾つかある。

ネットストーカーの存在は既に誰もが知る時代になった。反社会的な犯罪にたいしてはネットストーカーたちは一瞬の隙・油断も逃さず個人情報を暴き出す。クローズアップ現代で省空きされていたやり方は驚きに値する。ホームページ、ブログ、ツイッターなどの書き込みから個人情報の特性を抽出し、それに該当するSNSサイトから実名の個人を引き当てるやり方だ。

一度でも流出した個人情報は、その人の人生を変えるくらいに何時までもその人に付きまとうことになる。内容が事実であるか否かに関わらずである。

ヨーロッパでは、今、「忘れられる権利」について議論が起きている。仮に事実であっても、その個人情報を公開する権限は個人に属するべきであるという考え方。

グーグルが提訴される2件の事例:

1)一般の人の訴え(過去に流出したヌードビデオ?の検索削除)についてはグーグルは敗訴した。

2)過去の犯罪者たち(約70名?の集団提訴)の情報削除については削除すべきでないとして争っている。

法整備も進みつつあり、正当な理由のある削除依頼に対応しない場合は高額の罰金が科せられる。

ISMSに関連して考えれば企業は次の対応が求められる:、

(1)訴えを受け付ける体制
(2)当該個人情報を削除する体制

規制の動きはEU内であるが、ネットは世界に繋がっていることを踏まえれば傍観者で居ることは難しい。しかも、内容が国際社会においても妥当なものであれば、選考して対応策を検討すべきでしょう。

(A)検索エンジンを運営する企業は限られているから、対応を余儀なくされる企業も限定的だ。
(B)もう一つは憶測の領域だが、不適切な方法で入手した個人情報を利用することの問題への対応がある。

従来は不適切な方法は犯罪的な方法(盗聴・窃盗など)によるものを言っていたが、ネット上の痕跡・噂もその延長上にある可能性を考慮しなければいけない。

日本からヨーロッパに出ている企業の場合はより申告に捉える必要があるだろう。

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2004/04/01

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