「忘れられる権利」は勿論EU限定にできる問題ではない!
- 「忘れられる権利」は国内でもいずれ問題になるし既に一定の法的制約を受ける環境が出来つつある。その前に社会的責任、少なくとも説明責任は発生していると考えるべきだろう。
- 不特定の人に提供する情報サービスでは常に留意すべき事項の一つに入ってくるだろう。忘れられる=データベースからの削除は基準も必要だしその基準の妥当性も社会的に容認できるもので無ければいけない。
- 犯罪者の名前はどの時点で個人名と犯罪を切り離さなければいけないのか。そういう議論も必要だろう。歴史に残る犯罪なら永久に消されることはないが、加害者か被害者か、犯罪のレベル、不利益のレベル、不利益を受ける人、色々な要素が絡むので、基準は容易には作れない。
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL4N0VG4YA20150206
「忘れられる権利」はEU限定、米グーグル諮問委が会社見解を支持
2015年 02月 6日 18:55 JST
[ブリュッセル 6日 ロイター] - 米グーグル の諮問委員会は6日、インターネット上の「忘れられる権利」を認めるとした昨年の欧州司法裁判所の判断について、適用範囲を欧州連合(EU)にとどめるとする会社側の見解を支持した。
諮問委は、ドイツの「google.de」、フランスの「google.fr」といったEU内のウェブサイトのみを対象に、グーグルが不適切もしくは無関係な個人情報を検索結果から削除すべき、との報告書を公表した。結論内容は想定されていた通りだった。
一方、EU当局は全世界で検索結果の削除を求めている。
諮問委は、ドイツの元法相やウィキペディアの創始者ジミー・ウェールズ氏らグーグルが指名した専門家らで構成されている。
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- ISMS担当者は:
サービスの提供者の立場から留意事項を明らかにするのは当然だが、サービスの利用者の視点でも組織が不利益を被ることのないように点検する基準などを検討しなければいけない。
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