アメリカの正義の方法論?米国紛争鉱物開示規定
米国ドット・フランク法(金融規制改革法)の中に盛り込まれた「紛争鉱物開示規定」は2012年から。紛争地域の鉱物資源の輸入はその資金が武装勢力・テロに流れている懸念があるため、米国上場企業は年次報告書に開示することが要求される。
商品に含まれる鉱物(資源)の原産地を明らかにするって、取引先に聞くしかないけど、先に先に聞いて行っても、果たして答えに辿り着けるかどうか怪しいものだ。
現在、対象としているのは、コンゴ民主共和国とその周辺9カ国で産出された「すず、タンタル、タングステン、金」の4鉱物。
要はこの地域から鉱物資源は買うな(金を渡すな)ということのようです。
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米国上場企業でなくても、上記鉱物類の売り買いに絡む場合は、実質的に開示を要求されるので商社系、マテリアル系の企業は今から準備が必要になるのかな。
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