消費者庁のコンプ・ガチャ商法違法性を判断へのISMSインパクト

消費者庁のコンプ・ガチャ商法違法性を判断へのISMSインパクト

コンプ・ガチャはコンプリートガチャ:Complete Gotcha。ガチャ(アイテム)のセット完成させる。適用法令は景品表示法。パチンコなどと同じ?。ゲームの中のアイテムこれとこれをセットで揃えるとレアもののこれが手に入るなどと過渡に購買を煽る行為ということかな。

ソーシャルゲームの中にも似たような手口?のものが少なくない。キャンペーンと称するものも見ようによってはグレーゾーンに入ってくるだろう。

消費者庁としての明確な基準が引けないことも問題だが、マーケットの実態が変遷する中では後追いになるのは避けられず後追いは止むを得ないところもある。

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ISMSインパクト?

コンプライアンス問題は緊急を要する。マーケティング部門、宣伝部門、販売部門、営業部門に実態を確認させる。もっと、消費者と接点を持たない組織ならただの事例紹介程度でいいだろう。

注意すべきは、

(1)販売委託などを外部に行っているケース

(2)アプリケーションサーバーなどを外部から受託運用しているケース

直接の責任を問われることは無いだろうが、犯罪に利用されていることを放置していては組織に対する信用問題が出てこないとも限らない。

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<必ずお読みください>

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2004/04/01

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