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英国で導入された「組織罰」の日本導入はJR尼崎を裁けなかった代償?


英国で導入された「組織罰」の日本導入はJR尼崎を裁けなかった代償?

組織罰

企業の罪を問う法律。個人を追及する方法論では限界があるとか。

英国で導入済み。8年前?。

尼崎でJR最大の死者を出す事故を起こして罪を問えない現実がある。検察と司法が抜けている側面もあるが、今の法体系では難しい側面もあるのだろう。

企業活動が拘束されるとして、例の経団連の会長は早くも反対を表明しているとか。アナクロニズムの権化。彼はそんな感じだ。若しくは直線的な発想しかしない。

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今日のクローズアップ現代のテーマ。

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公共の交通事業に関するもの内容だったが、この法律は交通ビジネスに限定されているのかどうか。組織の罪を問うという意味ではもっと普遍的なものだろう。多分。

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リスクマネジメント:

法律が出来そうになったら対策を立てる。そういう発想の経営では時代に取り残される。法律が出来るということはそれが社会の価値として認められたということだ。社会の要請である。積荷は問われなくても徹底した説明責任が降り掛かる。法律が成立しそうになってからでは全く遅いのです。

しかし、

仮に実現したとしても、選挙制度の憲法違反でも国会になめられている司法に渡されるものはきっと使い道のない骨抜きにされたものだろう。

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