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業務委託時にソフトウエアを貸与できるか?

業務委託時にソフトウエアを貸与できるか?

業務委託では、委託先にいろいろなものを貸与または支給することがある。要求スペックの詳細、開発または製造に際して注意すべきこと。

特定のパーツ支給や、特注となるツール類。

ソフトウエアやソフトウエアをインストールした環境まで支給することがある。

著作権を有するソフトウエアの場合は、自社開発ソフトウエア、あるいは著作権を有するソフトウエアの取り扱い規定に基づくことが求められる。この時は主に自社の著作権が侵害されないことが主眼となる。

他社の著作物であるソフトウエアを貸与する場合は他社の著作権を侵害しないことに注意することが必要。貸与の前にライセンス契約を確認しよう。事後にコンプライアンス違反が発覚したときに生じる損害の大きさを考えて必ず事前に確認すること。

会社の業務委託に関する規定の中でライセンス違反の有無を事前にチェックさせることを明記すべきだろう。

割と多いのは、大きな企業が内で買った方が安いからこちらから支給するケース。委託先利用がディスカウント対象になるかどうかは要チェック。

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