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イカタコウイルス作成者に二審も実刑判決の意味

イカタコウイルス作成者に二審も実刑判決の意味

東京高裁3/26の控訴審における判決。中辻正人(28)被告は器物損壊罪の適用を受けている。ウイルスがハードディスクの使用を出来なくしたとして罪を問われている。再初期化すれば利用可能となるが、ファイルの原状回復が困難でハードディスクの効用が害されたことは明らかとしての判決。

これ、ウイルスで無く、バグだったらどうなのか。損害賠償は当然だろうね。

ユーザー視点に立てば、最初期化などが必要な事態に追い込まれたら、損害賠償請求の可能性を検討してもいいとなる。尤も、契約に基づくときは免責事項に入れるだろうか。


  1. ウイルス感染の時は損害賠償請求の可能性を検討する。
  2. その為の情報収集を確実にする手順・監視体制を確立する。
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