特許権侵害に関連した管理策
フェイスブック(Facebook)が米ヤフー(Yahoo!)から特許10件を侵害したとして提訴された。これ自身は只の隣国のニュースだが、ISMSではどのように見るべきだろう。
特許(知的財産)については、①自分が他人の知的財産を侵害しても困るし、②他人が自分の知的財産を侵害しても困る。その為の監視の仕組みをどのように構築しているか。
コンプライアンスに対する管理策(A.15.1.2)は自社の不法行為を回避するだけに留まることが多い。①に対する管理。
②の他社の不法行為に対する監視のしくみの構築は、情報の漏洩を防止する管理策とは別に必要だ。ISMS管理策の枠組みに上手く収まるかどうかはあるが、特許を申請し承認された場合、特許は公開されるが、無断利用はNG。その気は無くても結果的無断使用となったら駄目です。不法行為となりますが、それを監視する仕組みは、企業としては持っていないといけません。
③自社が結果的に他社の特許を侵害していた場合は、業務停止などに追い込まれる懸念もあります。商品、技術、ビジネスモデルなどの領域では特許侵害のリスクを考慮した事業継続管理が求められます。
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